労働保険とは?

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と、雇用保険を総称した言葉です。
  • 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
  • 労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。
保険関係の成立(加入)手続を取らない未加入事業主に、積極的な職権での成立手続の実施等を行っております。

※成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。
※平成17年度より労災保険未手続事業場に対する懲罰が強化されました。
労災保険未手続事業主に対する費用の徴収制度の強化について
費用徴収制度とは、事業主が労災保険に係る保険関係成立の手続(以下「加入手続」といいます)を行わない期間中に労災事故が発生した場合に、被災労働者に支給した保険給付額の全部又は一部を、事業主から徴収する制度であり、未手続事業主の注意を喚起し労災保険の適用促進を図ることを目的として昭和62年に創設されました。

 
 

労災保険とは?

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。

 

雇用保険とは?

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

 

労働保険の保険料

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。

これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間(※)にこの手続きを行っていただきます。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。

※6月1日が土曜日に当たるときは6月3日、日曜日に当たるときは6月2日からとなります。
※7月10日が土曜日に当たるときは7月12日、日曜日に当たるときは7月11日までとなります。