労働保険事務組合とは

 

中小事業主にとって労働保険事務組合とは

  1. 労働保険料の申告・納付後の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
  3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
事業主が労災事故で負傷した時、場合によって健康保険が使えないことがありますので、特別加入をお勧めします。
 

労災保険事務組合に委託できる業務

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する業務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請などに関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合ができる事務から除かれています。
 
 

入会のメリット

 
メリット1
労災保険に加入できない事業主や家族従業員も労災保険に特別加入することができ、安心して仕事ができます。
メリット2

概算保険料の額にかかわらず、年3回に分割納付できます。

メリット3
労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
 
 
特別加入とは
特別加入とは、上記事業主等が業務遂行上、労働者に準じて保護することが必要と認められた場合、労災保険が適用されます。
そのためには、該当する全員が漏れなく加入(包括加入)することを前提条件として、岡山労働局長に申請し承認を得て「特別加入者」となります。

詳しくは「特別加入制度について」をご覧ください。