全国労保連 労働災害保険(上乗せ保険)とは
労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険法に基づき公的な補償が行われますが、昨今はそれ以外に事業主が何らかの上積み補償を求められるのが一般的になっております。そのため補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがあります。
このようなことを未然に防ぐために設けられたのが、労保連労働災害保険(旧:労災共済)(労働保険の上乗せ補償制度)です。
SRセンターに事務委託する事業主の特典で、申し込み手続きは御社を担当している社会保険労務士を通して行います。
手厚い・幅広い・さらに手続き簡単
保険料 | 労保連労働災害保険の保険料は、業種及び賃金総額により算出します。 なお、ご連絡いただければ、保険料の見積りをいたします。 |
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手厚い補償 | 保険金は被災労働者の平均賃金をもとに算出され、休業・障害・死亡を問わず手厚く補償されます。
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幅広い対象災害 | 労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害について補償されます。(一部の職業性疾病等については除きます。) |
手続き簡単 | 事務委託事業主が労保連保険(旧:労災共済)に加入するときは、申込書に保険料を添えて事務組合に提出するだけで済みます。 |
迅速なお支払い | 労災保険で支給決定に基づき、保険金請求書等が全国労保連に到着した日の翌日から起算して原則30日以内に保険金を指定の金融機関等の口座に支払います。 |
加入して得する「全国労保連 労働災害保険」
事業主にとって
非課税
事業主が負担する保険料は個人事業主の場合は必要経費として、法人事業主の場合は損金算入が認められています。
また、支払われる保険金は課税所得となりません。
保険料の値引
3年以上継続加入し、直近3年間に発生した災害事故による保険金請求がなく、当該年度の支払い保険料が10万円以上の事業場については、翌保険年度から、保険料の割引を行います。(メリット制度)
特別加入者
労災保険に特別加入している事業主・一人親方等も加入できます。また、臨時・パート・アルバイトについても、常用労働者と同様に補償の対象となります。
事業主が負担する保険料は個人事業主の場合は必要経費として、法人事業主の場合は損金算入が認められています。
また、支払われる保険金は課税所得となりません。
保険料の値引
3年以上継続加入し、直近3年間に発生した災害事故による保険金請求がなく、当該年度の支払い保険料が10万円以上の事業場については、翌保険年度から、保険料の割引を行います。(メリット制度)
特別加入者
労災保険に特別加入している事業主・一人親方等も加入できます。また、臨時・パート・アルバイトについても、常用労働者と同様に補償の対象となります。
建設業者にとって
経営事項審査
労保連労働災害保険は、公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を全て満たしております。(この場合、保険料のもととなる賃金総額は、請負金額に労務費率を乗じて算出します。)
なお、経営事項審査の際に必要な加入証明書は、随時発行していますのでお申し出下さい。
下請事業担保特約
下請けした工事については、すべての下請け工事を一括して「下請特約」により加入することができます。(下請け工事先の元請事業者が、下請工事現場を包括して上乗せ労災に加入していないとき。)
なお、加入方法は通常の契約と若干異なりますので、詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。
労保連労働災害保険は、公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を全て満たしております。(この場合、保険料のもととなる賃金総額は、請負金額に労務費率を乗じて算出します。)
なお、経営事項審査の際に必要な加入証明書は、随時発行していますのでお申し出下さい。
下請事業担保特約
下請けした工事については、すべての下請け工事を一括して「下請特約」により加入することができます。(下請け工事先の元請事業者が、下請工事現場を包括して上乗せ労災に加入していないとき。)
なお、加入方法は通常の契約と若干異なりますので、詳細につきましては別途お問い合わせ下さい。
「補償内容」「保険料」「保険の型」「保険金支払い事例」などの詳細は、全国労働保険事務組合連合会ホームページの「労保連労働災害保険の活用について」ページにあります【労保連労働災害保険パンフレット(PDF)】をご確認ください。
労保連労働災害保険パンフレット(一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会)
登録(承認)番号 : LC19-15号
承認日 : 令和元年11月28日